「ニセコ町宿泊税」のご案内

Date: 19 2月 2025 Comments: 0

ニセコ町役場より「ニセコ町宿泊税」のご案内

このたび、ニセコ町では、持続可能かつ魅力的な観光地づくりを支えるための恒常的な自主財源の確保のために宿泊税を導入いたします。

ニセコ町の優れた景観と環境を保全し、安全で心豊かに過ごすことができる癒しのリゾート地としての魅力を高めるとともに、町民生活と調和した持続可能な観光の振興を図るために、地域内交通の充実や景観、環境を守る取組などに活用します。ご不明点は以下までお問い合わせください。

[導入開始日]
2024/11/1(金)

[ニセコ町の税率]
※導入自治体によって税率は異なります。

宿泊料金(1人1泊あたり) 税額
・5,001円未満 100円
・5,001円以上20,000円未満 200円
・20,000円以上50,000円未満 500円
・50,000円以上100,000円未満 1,000円
・100,000円以上 2,000円
※宿泊料金には、食事代や施設使用料、消費税などは含まれません。

[納め方]
・当日ホテルフロントにてお支払いください。
※宿泊税は、一度宿泊施設に納めていただき、宿泊施設がニセコ町役場に納入します。
※宿泊されるみなさまの手続きは不要です。

[使途]
・地域内での移動の充実
・宿泊施設の省エネ回収への支援
・景観、環境を守る取組や旅行者の安全確保
・快適に旅行するためのデジタル化の推進
・災害、パンデミック等への備え

[詳細]
https://www.town.niseko.lg.jp/kurashi/tax/syukuhakuzei

お問い合わせ先
・税制度について:税務課宿泊税係 zeimu@town.niseko.lg.jp
・使途について:商工観光課商工観光係 kankou@town.niseko.lg.jp
・電話:0136-44-2121

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    旅館・ホテルの出先機関として複数の旅館が共同で運営している営業所のことを、「フロント」或いは「リザーブセンター」などと呼ばれています。交通事情・通信事情や郵便事情が悪かった時代に、旅館が効率よく宣伝営業活動を行うために営業所を共同運営するといった、昭和40年頃から成長した業種で、現在では一般に「総合案内所」などと称されています。 弊社は昭和42年に数軒の旅館の組合組織として創業しました。 以後、加盟施設の増加に伴い、平成元年に有限会社を設立、現在に至っています。 当初は福岡市博多区の事務所に数台の電話を設置し、それぞれの電話機に各旅館の名前が書いてありました。また、営業といえば旅行業者さんに各旅館のパンフレットを配るのが主な仕事でした。つまり、1人の所員が何役も勤めていたわけです。 旅行業者さんの便利屋的な名残は今でも残っていて、旅行業者さんの依頼でコースを書いたり、ツアーの企画を提案したり・・・とかも仕事の一部になっています。 私共は観光産業への更なる貢献をめざし、より一層努力したいと思います。
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